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◎
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次のAからEまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。 |
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A
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現行の国家賠償制度は,違法な行為をした公務員の使用者としての責任を国又は公共団体に負わせるものであり,民法の使用者責任と基本的に同じ性質を有するから,公務員の故意又は過失により違法に損害を発生させた場合であっても,使用者としてその公務員の選任や監督に注意を尽くしたことを国又は公共団体が証明したときは,その賠償責任を免れることができる。 |
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B
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消防吏員が,消防署長の命により消火活動のために通路を確保する目的で民家を損壊した場合,それがやむを得ない措置であったとしても,その家屋の所有者に対し消防署の属する地方公共団体は損失補償をしなければならない。 |
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C
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私有財産は,正当な補償の下に公共のために用いることができるのであるから,私有地を国や公共団体がその事業のために収用することはできるが,私企業が事業主体である場合に私人の土地をその事業のために強制的に収用することは憲法第29条第3項に違反して許されない。 |
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D
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憲法第40条の規定する刑事補償請求権の制度は,誤って起訴されて無罪になった者に対して,その被った不利益を金銭に換算して補償する制度であるから,身柄を拘束されずに起訴されて無罪になった被告人の場合にも,その被った精神的苦痛に対する慰謝料,裁判に出頭したための逸失利益,弁護費用等の裁判に要した費用等を補償しなければならない。 |
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E
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従来は自由な土地利用が可能であった地域が,都市計画により市街化調整区域に指定され,開発行為が厳しく制限されてその地価が下落した場合でも,憲法上は,その地域の土地の所有者に対し損失補償をすることを要しない。 |
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1 1個 2 2個 3×3個 4 4個 5 5個 |
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