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◎
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次のAからDまでの文章を,その[ ]内に後記アからサまでの語句の中から適切なもの(使用する語句が1回とは限らない)を選んで挿入した上, |
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「 『 @ 』。 |
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しかしながら,『A』。 |
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そして,『B』。 |
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もっとも,『C』。」 |
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と並べ換えると,裁判手続と憲法との関係に関するまとまった論述となる。各文章を正しい順番に並べた後,第3番目,第8番目,第11番目の[ ]内に入れるべき語句の組合せ(ただし,順序は問わない。)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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| A |
[ ]との関係を考えた場合,現代においては,情報等に接し,これを摂取する自由は,[ ]の派生原理として導かれると解すべきであるところ,[ ]は,情報等を受領する上においてそれを補助補強するものとしての意義があり,また,受領した情報を他者に伝達する上においても重要な役割を営むものと評価でき,[ ]の自由は,[ ]を認める憲法の規定の精神に照らして尊重されるべきである |
| B |
憲法は[ ]を制度として保障しているが,このことを直接の根拠として,[ ]に対して法廷において[ ]ことが憲法上保障されているということはできない |
| C |
[ ]の自由も,一定の合理的制限を受けることがあるのはやむを得ないというべきであって,[ ]行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には,それを制限又は禁止することも許されるが,そのような事態は通常はあり得ないから,特段の事由がない限り,[ ]の自由に任せるべきである |
| D |
前述のとおり,[ ]は制度として憲法上保障されており,[ ]は法廷における裁判を見聞することができるから,[ ]が法廷において[ ]ことは,その見聞する裁判を認識,記憶するためにされるものである限り,尊重に値するものといわなければならない |
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ア 表現の自由 イ 取材の自由 ウ 裁判を受ける権利 エ 裁判の公開 オ メモを取る カ 事件を傍聴する キ 裁判を報道する ク 筆記行為 ケ 取材行為 コ 傍聴人 サ 報道機関 |
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1 アオコ 2 イキサ 3 ウカク 4 エオク 5 イカケ
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