自家用ないし自己消費のための酒類製造についても免許制度による規制の対象とされることに関して次のような趣旨の判例があるが,この判例についての後記AからEまでの説明のうち,最も適切なものはどれか。
 「酒税法の各規定は,自己消費を目的とする酒類製造であっても,これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予測されるところから,国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため,製造目的のいかんを問わず,酒類製造を一律に免許の対象とした上,免許を受けないで酒類を製造したものを処罰することとしたものであり,これにより酒類製造の自由が制約されるとしても,そのような規制が立法府の裁量を逸脱し,著しく不合理であることが明白とはいえず,憲法第31条,第13条に違反するものではない。」

 この判例は,酒類を自己消費の目的で製造する自由は,経済活動の一環としての営業の自由の問題であって,個人が公権力に対して自己の私生活に関する自主的決定を主張し,公権力の干渉を拒否する自由として憲法第13条により保護されるものではないとするものである。

 この判例は,酒類の製造免許制度は,社会経済政策の一環として,経済的弱者を保護する目的から採用されているものであるから,立法府がその裁量権を逸脱し,当該法的措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とするという「明白性の原則」が妥当するというものである。

 この判例は,自己消費を目的とする酒類製造の自由は,憲法上保障されている自由権とは異なる単なる私生活上の自由にすぎないことを前提とし,その規制は法律によれば原則として自由になし得るというものである。

 この判例は,自己消費目的で酒類を製造する自由が憲法第13条の保障を受ける個人の権利ないし自由に属するのかについて格別の実質的判断をしていないが,その製造の自由が酒税の徴収確保という規制目的に優越しない自由であることを前提にして,いわゆる「明白性の原則」に相当する審査基準で免許制の合憲性を判断するものである。

 この判例は,租税法の分野における政策的・専門技術的判断を尊重する観点から立法府の裁量的判断について「明白性の原則」を採用するものであり,規制される個人の権利の種類には関係なく,規制目的に正当性があり,規制手段との合理的関連性が認められる限りは,合憲性の推定が働くことを明らかにするものである。

 1 A      2 B      3 C      4D      5 E   
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20