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◎
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国籍に関する次のAからEまでの記述のうち,正しいものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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日本人でありながら戸籍に記載されていない者については,家庭裁判所の許可を得てその本籍を設け戸籍に記載するという就籍の制度が戸籍法で認められているが,就籍許可の家事審判の際には,申立人が日本国籍を有する事実を証明できなければ許可の審判を受けることができない。したがって,就籍許可の家事審判は公法上の地位である国籍の有無を確定する裁判手続としての性格を有するものであるから,その手続は公開の法廷で対審手続により行われなければならない。 |
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B
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日本国憲法は国籍離脱の自由を認めているが(第22条第2項),国家による国籍のはく奪については規定を設けていない。したがって,国籍を有する者に対し一定の場合に選挙権を制限することは可能であっても,いったん付与された日本国の主権者たる地位そのものまでも法律で奪うことは認められず,単に外国の国籍を自らの意思で取得したという理由だけで日本の国籍を失わせることは憲法上許されない。 |
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C
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日本国憲法は「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」(第10条)と定めるのみで,国籍の要件を何ら具体的に規定していないから,国籍の得喪に関する事項については国会に広範な立法裁量権が認められるが,具体化する法律(国籍法)は憲法の他の条項と調和しなければならず,国籍法がそれに反する場合には違憲の問題を生じ得る。 |
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D
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国籍法で「出生の時に父が日本国民であるときには日本国籍を取得する。」という定めをし,いわゆる父系優先血統主義を採用したと仮定した場合,この条項は憲法第14条に違反するとの見解によれば,この国籍法の下で日本人の母親と外国人の父親の間に出生した子は日本国籍を取得することになる。 |
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E
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憲法は,国籍取得の要件について出生地主義を採ることを要求しているわけではないから,いわゆる血統主義を採用して,永住資格を持つ外国人を父母として日本国内で出生した子であっても,無国籍者とならない限りは日本国籍を取得できないとすることは合憲である。 |
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1 AD 2 AE 3 BC 4 BD 5○CE |
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