|
◎
|
次のAからEまでの文章を,その【 】内に後記アからコまでの語句の中から適切なものを選んで挿入した上, |
|
「『@』。 |
|
|
『A』。 |
|
|
しかし,この説に対しては,『B』。 |
|
|
他方,『C』。 |
|
|
したがって,『D』。」 |
|
| と並べ換えると,衆議院の解散に関するまとまった論述となる。各文章を正しい順番に並べ換えた後の【 】内に入れるべき語句の組合せとして正しいのは,後記1から5までのうちどれか。 | |
| A |
【 】としての解散に関する内閣の【 】は【 】にすぎないとして,【 】の所在について【 】を根拠とすることはできないとの批判がある |
| B |
衆議院の解散の【 】が内閣にあるという根拠は,個別の条文ではなく,日本国憲法の採用する【 】ないし【 】に求めざるを得ないとする説が登場するのである。しかし,後者を根拠とする論者は,衆議院解散の【 】が内閣にあることを【 】の内容としていると解せざるを得ず,したがって,循環論法であるとの批判を免れない |
| C |
衆議院の解散の【 】が内閣にあるとする根拠を,憲法第7条以外に求める説の中には,【 】を根拠とする説がある。この説は,行政権の範囲につき,いわゆる控除説に拠った上で解散権は内閣に属するとするのであるが,この説に対しては,立法・行政・司法の分立ないし相互抑制が法治行政確保のために必要であり,憲法上【 】の所在が明確でない権限をおしなべて行政権に属せしめることは妥当でないとする権力分立観からの批判がある |
| D |
【 】を根拠として,衆議院の解散の【 】は内閣にあるとする説の中には,内閣の【 】を,旧憲法下の大臣輔弼制の立憲主義的発展形態として理解し,憲法に列挙された【 】のうち,その【 】の所在が憲法上必ずしも明らかでないときは,内閣にその権限があると考えるべきであるとするものもある |
| E |
衆議院の解散が,【 】の場合に限定されるのか,それとも限定されないのかについては争いのあるところであるが,限定されないとする説の根拠も多種多様である |
|
ア 憲法第7条 イ 憲法第65条 ウ 憲法第69条 エ 国事行為 オ 議院内閣制 カ 権力分立制 キ 実質的決定権 ク 形式的決定権 ケ 助言と承認 コ 衆議院の優越
|
|
| 1 2番目にア,7番目にエ,16番目にオ 2 3番目にキ,6番目にク,13番目にイ 3○4番目にケ,10番目にキ,17番目にオ 4 5番目にエ,11番目にア,14番目にイ 5 8番目にケ,15番目にキ,19番目にク |
| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成8年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |