憲法改正手続に関し,次のAからFまでの事項を法律をもって定めた場合,憲法に違反して許されないと考えられるもの(2個とは限らない。)の組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 憲法改正のための国民投票について憲法第96条第1項は「過半数の賛成」を要求しているが,国民投票において過半数の賛成があっても,その投票率が10パーセント未満の場合には国民の承認があったものとはせず,憲法改正は効力を生じないものと定めること。

 憲法改正のための国民投票に際し,賛否の対象となる条項が複数あるときは,対象条項ごとに賛否を問うのではなく,全部をまとめて賛否を問うことができるものとすること。

 憲法改正の議案を国会に提出するには,衆議院においては議員20人以上,参議院においては議員10人以上の賛成を要するものとすること。

 憲法改正のための国民投票における投票方法は無記名投票とするが,国の根本規範である憲法を改正するか否かについて主権者である国民自身の責任で判断するものであるから,投票の中に記名投票によるものがある場合でも,それを有効なものとすること。

 憲法改正のための国民投票の投票権については,それが極めて重要な事項の判断をするものであることに照らして,年齢の要件として参議院議員の被選挙権を有する者,すなわち満30歳以上の者に与えるものとすること。

 憲法改正案の各議院における審議の定足数については,議決をする場合を除いて,一般の法律案の審議の場合と同様に,各議院の総議員の3分の1以上とすること。

 1 AC   2 BD   3 AF   4 DE   5 BE   
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20