日本国憲法の地方自治に関する次のAからEまでの記述のうち明らかに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 地方自治の保障に関し,地方公共団体の自然権的・固有権的基本権を保障したものとみる見解と,地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障したものとみる見解とでは,国家と地方公共団体の関係をどうみるかについての基本的な考え方が異なる。しかし,憲法第92条にいう「地方自治の本旨」の内容の具体的判断に当たっては,前者の見解では地方公共団体の固有の自治事務は何かが,後者の見解では地方自治制度の本質的内容ないし核心的部分は何かが問題になるのであるから,両者の間にそれほど大きな差異があるわけではない。

 法律で,「町村は,条例で,議会を置かず,これに代えて,選挙権を有する者の総会を設けることができる。」と定めることは,地方公共団体には議事機関として議会を設置し,地方公共団体の議会の議員は住民が直接これを選挙する旨規定している憲法第93条に違反する。

 憲法上の地方公共団体といい得るためには,事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。したがって,政令指定都市の区は,憲法上の地方公共団体とはいえない。

 都道府県知事は,法律に基づき委任された国の事務(いわゆる機関委任事務)を処理する関係においては,国の機関としての地位を有し,主務大臣の指揮監督を受けるべきものとされている。この関係については,あくまでも国の機関としての地位を有するのであるから,いわゆる上命下服の関係にある国の本来の行政機構内部における指揮監督の方法と同様の方法を採用しても,都道府県知事本来の地位の自主独立性を害し地方自治の本旨に反することはない。

 特定の地方公共団体の地域の住民にのみ不利益を及ぼすような法律であっても,国の事務や組織について規定し,地方公共団体の組織,運営,権能に関係ないものは,憲法第95条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に該当しない。

 1 AC   2 AD   3 BD   4 BE   5 CE   
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20