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◎
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次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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刑事訴訟事件については,重大な事実誤認は上告の理由になるものとしながら,民事訴訟事件については,事件数が多いことを考慮して事実誤認は上告の理由にならないとする制度を設けても,裁判を受ける権利を保障した憲法第32条に違反しない。 |
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B
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法律上,合議体で審理・裁判しなければならないと定められている訴訟事件について,誤って一人の裁判官が単独事件として審理・判決してしまった場合,そのことのみを理由として最高裁判所に上告することはできないと定めても,裁判を受ける権利を保障した憲法第32条に違反しない。 |
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C
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第一審の判決に対して控訴がなされ,控訴審裁判所が当該事件の争点につき判断をした上で第一審に差し戻したときは,その判断は第一審裁判所を法律上拘束するとすることは,裁判官の職権行使の独立性を保障した憲法第76条第3項に違反する。 |
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D
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「2万円以下の罰金又は科料」は,刑罰の中でも極めて軽微なものであるから,第一次的には検察官が行政手続によって科することができることとしても,被告人がこれに不服であれば,裁判所に行政事件としてその取消しを求めることができるようにしておけば,裁判を受ける権利を保障した憲法第32条に違反しない。 |
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E
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簡易裁判所が判決をした事件のうち,一定のものについては,地方裁判所ではなく,高等裁判所に控訴すべきものとすることは,審級制度に反するものであり,司法権に関する憲法第76条第1項に違反する。 |
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1 ABC 2 BCD 3 CDE 4 DEA 5 EAB |
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