所得税の公平確実な賦課徴収という行政目的のために,所得税法では,税務署の職員等は,所得税に関する調査について必要があるときには,納税義務者等に質問し,又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができるとし(以下この権限を「質問検査権」という。),この質問に対して答弁しなかったり,偽りの答弁をした者を処罰する旨規定している。このような法律が憲法第38条第1項の不利益供述強要の禁止に違反しないかどうかに関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 質問検査権は,国民が憲法上納税義務を負っていることに基づくものであるから,国民は,納税に関する事項に関して供述拒否権を放棄しているといえるということも,不利益供述強要の禁止に違反しないとの見解の論拠になり得る。

 質問検査権は,租税犯捜査の特殊性,技術性等から専門的知識経験を有する税務署の職員等に認められた特別の捜査手続であり,刑事責任追及のための資料の取得・収集に直接結び付いているということも,不利益供述強要の禁止に違反するとの見解の論拠になり得る。

 質問検査権の範囲は,前記行政目的のために必要な事項に限られ,脱税等の刑事責任の嫌疑を基準に定められるものではないから,納税義務者等の答弁により脱税事実が発覚する可能性があることを考慮しても,質問検査権が刑事責任追及のための資料の取得・収集に直接結び付く作用を一般に有しているとはいえないということも,不利益供述強要の禁止に違反しないとの見解の論拠になり得る。

 質問検査権は,公益性の高い前記行政目的を実現するために高度の必要性があり,他方で答弁の強制は間接的で,直接的強制と同視すべきほど強くないから,目的と手段の均衡がとれているといえるということも,不利益供述強要の禁止に違反しないとの見解の論拠になり得る。

 質問検査権の範囲が前記行政目的のために必要な事項に限られているとしても,脱税事実に関しても質問が及び,その答弁によって脱税が明らかになれば告発され,刑事訴追を受けることになるということも,不利益供述強要の禁止に違反するとの見解の論拠になり得る。

 1×AB      2 BC      3 CD      4 DE      5 EA   
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20