条例における罰則の制定権について,これを憲法第94条により地方公共団体に直接授権されたとする甲説,条例で罰則を定めるについては法律の授権を要するが,政令の場合と異なり一般的・包括的授権で足りるとする乙説,同じく法律の授権を要するが,一般的・包括的授権では足りず,相当程度具体的な授権を要するとする丙説がある。これらの説についての以下の各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 甲説に立てば,罰則の制定権は,憲法第94条により授権された条例制定権に含まれるものであるから,地方自治法第14条第5項は,地方公共団体の条例制定権を確認した規定と解される。

 甲説に立てば,罰則の制定権は,憲法第94条によって直接地方公共団体に授権されたものであるから,地方自治法第14条第5項の定める限界を超えた重い罰則を条例に定めることも許されることになる。

 乙説に立てば,地方自治法第14条第5項のような特別の授権規定がない限り,地方公共団体は条例に罰則を設けることはできないことになる。

 乙説に立てば,地方自治法第14条第5項の規定は,条例における罰則の制定を包括的に授権したものと解されるから,同規定の定める罰則の限度内にある限り,いかなる犯罪に関するものであっても,条例の罰則規定は有効である。

 丙説に立てば,地方自治法第14条第5項の規定は,それ自体では条例に罰則を設けることを授権する規定として不十分であるが,地方公共団体の事務が法律で相当程度具体的に限定されている限り,同規定は合憲である。

 1 AC   2 AE   3 BC   4 BD   5 DE   
(参照条文)憲法第94条
地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方自治法第14条第5項
普通地方公共団体は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,その条例中に,条例に違反した者に対し,2年以下の懲役若しくは禁錮,100万円以下の罰金,拘留,科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20