「予算は国の財政行為の準則として国会の議決により定立される法規範であるが,国法の形式としては法律とは区別されるものである。」との見解に立った場合,次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものはいくつあるか。

 予算は,法律よりも成立要件が緩やかであり,また4月から翌年3月までの一会計年度のみを対象とするものであるから,年度を超えて効力を有する法律によりこれを変更することができる。

 国会が予算の修正をいかなる範囲でなし得るかは,予算提出権が内閣に専属していることと国会がその審議権を有することとの調整の問題であるが,憲法の規定からみて国会の修正は内閣の予算提出権を損なわない限度でしかできないという限界がある。

 予算を伴う法律が成立したにもかかわらず,その執行に必要な予算措置が採られていない場合,法律を誠実に執行する義務を負っている内閣としては,予備費の支出や補正予算を組むなどして対処せざるを得ない。

 予算は国家機関のみを拘束し,一般国民を拘束するものではないのが原則であるが,「歳入歳出予算」の歳入部分に関しては国民の納税義務等を基礎としているのであるから,その性質上,一般国民を法的に拘束する。

 予算についても,本来は「法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。」と定めた憲法第59条第1項が適用されるが,同条にいう「この憲法に特別の定のある場合」として,憲法第60条の衆議院先議権や衆議院の優越が適用されることになる。

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