|
◎
|
次の学生甲と学生乙の会話の( )内に後記語群から,それぞれ適切な語句を挿入するとある憲法問題に関するまとまった議論になる。この場合に( )内に入れる語句のうち使用回数が最も多い語句と,使用回数が最も少ない語句の使用回数の和は,後記1から5までのうちどれか。 |
| 甲 | 「国会が必要と認めるときは,法律案を国民投票に付し,そこで過半数の賛成があった場合に法律として成立するという制度を法律で設けることは,違憲だろうか。」 |
|
乙
|
「( )原理との関連が問題になるが,それを単に( )だけでとらえず,( )も踏まえてとらえれば,( )原理という以上,国民が政治の在り方を決定する権力を有しているということだ。そうすると,国会はあくまでも国民の持っている権力を代わりに行使するだけなのだから,国民の代表である国会が国民投票を必要と認めて国民投票にかけるという制度を作ったとしても違憲にはならないだろう。」 |
|
甲
|
「そうだろうか。憲法は( )を基本とし,( )はその例外として認めているとみるべきだ。( )というけれど,その主権というのは,基本的には憲法ができた時点で封じ込められて,例外的に憲法改正とか( )のように特に限定して憲法が認めているのだと思う。」 |
|
乙
|
「君の考え方は,( )原理をあくまでも( )としてだけとらえるわけだね。」 |
|
甲
|
「そうではない。僕も,( )原理には( )があると考えるのだが,その具体化としての( )の導入は憲法で限定されていると思うんだ。それを憲法の明文がないのに拡大することは許されないはずだ。」 |
|
乙
|
「さっき君が言った( )というのは,例えば法律を作るのに,主権者である国民が全部集まって決めることはできないから,代表者がそれを代行するものだといえるということに尽きる。そうであるなら代表者がある問題は自分たちだけでは決められない,国民の意思を直接聞いた方がよいと考えたときに,その意思を聞く制度を設けることは,( )原理に矛盾しないし,むしろそれに適合するのではないだろうか。」 |
| 甲 |
「しかし,君の考え方には賛成できない。問題を民主主義ということから考えると,それは討論のプロセスを通じて妥当な結論を得ようとするものだと思う。それが,ここで問題にしている類型の国民投票では,投票にかける前提として国会で一応の討論はなされるものの,最終的には争点につきイエスかノーかという二者択一的な決定しかできない。そこが,問題だと思う。」 |
| 【語群】権力的契機,国民審査,間接民主制,直接民主制,国民主権,正当性の契機 | |
| 1 6回 2○7回 3 8回 4 9回 5 10回 |
| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成9年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |