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◎
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次のAからEまでの文章を,その( )内に後記アからシまでの語句の中から適切なものを選んで挿入した上,「『 』。そうとすれば,『 』。そして,『 』。もっとも,『 』。しかしながら,『 』。」と並べ換えると,外国人の選挙権に関するまとまった記述となる。並べ換えた後の文章において,2番目,5番目の( )内に挿入すべき語句の組合せ(ただし,順序は問わない)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は,( ),日本国民のみをその対象とし,この規定による権利の保障は,我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である |
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B
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民主主義社会における地方自治の重要性からすれば,憲法第8章の地方自治に関する規定は,住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務については,その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される。したがって,我が国に在留する外国人のうちでも( )等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて,その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく,( )をもって,地方公共団体の長,その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である |
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C
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憲法第15条第1項の規定は,国民主権の原理に基づき,公務員の( )が国民に存することを表明したものにほかならないところ,主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び第1条の規定に照らせば,憲法の国民主権の原理における国民とは,日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである |
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D
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このような措置を講ずるか否かは,専ら国の( )にかかわる事柄であって,このような措置を講じないからといって( )の問題を生ずるものではないE 地方公共団体が我が国の( )の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると,憲法第93条第2項にいう「住民」とは,地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり,この規定は,我が国に在留する外国人に対して,地方公共団体の長,その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない |
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ア 違憲 イ 違法 ウ 永住者 エ 権利の性質上 オ 終局的任免権 カ 自由裁量 キ 条例 ク 地方自治 ケ 統治機構 コ 法律 サ 文言上 シ 立法政策 | |
| 1 エキ 2○エコ 3 オコ 4 オシ 5 ケシ |
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