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◎
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次のAからEまでの文章を, |
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「およそ『 』。 |
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それゆえ,『 』。 |
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このような租税が有する機能を考えてみるに,『 』。 |
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したがって,『 』。 |
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そうであるとすれば,『 』。」 |
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| と並べ換えると,租税法の合憲性審査に関するまとまった記述となる。4番目に入る文章として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 | |
| A | 租税は,今日では,国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え,所得の再分配,資源の適正配分,景気の調整等の諸機能をも有しており,国民の租税負担を定めるについて,財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく,課税要件等を定めるについて,極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである |
| B | 課税要件及び租税の賦課徴収の手続は,法律で明確に定めることが必要であるが,憲法自体は,その内容について特に定めることをせず,これを法律の定めるところにゆだねているのである |
| C | 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は,その立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が上記目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性を否定することができず,これを憲法第14条第1項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相当である |
| D | 民主主義国家にあっては,国家の維持及び活動に必要な経費は,主権者たる国民が共同の費用として代表者を通じて定めるところにより自ら負担すべきものであり,我が国の憲法も,かかる見地の下に,国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め,新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要としている |
| E | 租税法の定立については,国家財政,社会経済,国民所得,国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的,技術的な判断にゆだねるほかはなく,裁判所は,基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである |
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1 A 2 B 3 C 4 D 5○E |
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