次の文章は,教育の自由について論じたものであるが,AからEまでの記述のうち,これと整合しないものはいくつあるか。
 「親は,子供に対する自然的関係により,子供の将来に対して最も深い関心をもち,また,配慮をする立場にあるから,自分の子供につき教育の自由を有すると認められるが,このような親の教育の自由は,主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由に表れる。また,私学教育における自由や教師の教授の自由も,それぞれ限られた範囲においてこれを肯定するのが相当である。しかし,それ以外の領域においては,国は,国政の一部として広く適切な教育政策を樹立,実施するため,また,実施できる者として,子供自身の利益の擁護のため,あるいは子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため,必要かつ相当と認められる範囲において,教育内容についてもこれを決定する権能を有する。」

 子供の教育を受ける権利に対応して子供を教育する義務を負うのは,まず親である。そして,国家は,子供の教育を受ける権利を実現するための立法その他の措置を講ずべき責務を負うことになる。国家は,国民の教育責務の遂行を助成するために専ら責任を負うのであるから,その責任を果たすために国家に与えられる権能は,教育内容に対する介入を必然的に要請するものではなく,教育を育成するための諸条件を整備することであり,国家が教育内容に介入することは基本的に許されない。

 公教育内容の組織化は,法的拘束力のある画一的,権力的な方法としては,公教育を維持していく上で必要最小限度の大綱的事項に限られる。それ以外の面については,教師の教育の自由を尊重し,これに対する指導助言,参考文書の発行等の法的拘束力を有しない方法によるべきである。

 普通教育の場においても,教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないこと,また,子供の教育が教師と子供との間の直接の人間的接触を通じ,その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし,子供との直接的な接触を有する教師に,副教材の使用や選択などのような教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないから,教師にも一応,教授の自由が保障される。

 教育の本質は,子供の学習する権利を充足させ,その人間性を開発して人格の完成を目指すとともに,このことを通じて文化を継承し,国家の発展を担う国民を育成する精神的,文化的な営みである。教育の外的な事項については,一般の政治と同様に議会制民主主義を通じて実現されてしかるべきものであるが,教育の内的事項については,一般の政治のように政党政治を背景とした多数決によって決せられることに親しまず,教師が児童,生徒との人間的な触合いを通じて,自らの研さんと努力とによって国民全体の合理的な教育意思を実現すべきものであり,また,このような教師自らの教育活動を通じて直接国民全体に責任を負うべきものである。

 現代における公教育が国政の一環として行われるものである以上,公教育についても民主主義の原理が妥当する。したがって,議会制民主主義を採る我が国においては,国民の総意は法律に反映され,法律の定めるところにより国が教育の内的・外的事項にわたり関与することが認められるべきである。

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平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20