次の文章は,参議院議員定数の不均衡について論じたものであるが,これに関する後記AからEまでの記述のうち,正しいものはいくつあるか。
 「公職選挙法が採用した参議院(選挙区選出)議員についての選挙制度の仕組みが国会にゆだねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものである以上,その結果として各選挙区に配分された議員定数とそれぞれの選挙区の選挙人数又は人口との比率に較差が生じ,そのために選挙区間における選挙人の投票価値の平等がそれだけ損なわれることとなったとしても,これをもって直ちに上記の議員定数の定めが憲法第14条第1項等の規定に違反して選挙権の平等を侵害したものとすることはできない。すなわち,上記のような選挙制度の仕組みの下では,投票価値の平等の要求は,人口比例主義を最も重要かつ基本的な基準とする選挙制度の場合と比較して,一定の譲歩を免れないと解さざるを得ない。また,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の異動につき,それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるべきかなどの問題は,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要求するものであって,その決定は,種々の社会情勢の変動に対応して適切な選挙制度の内容を決定する責務と権限を有する国会の裁量にゆだねられているところである。したがって,議員定数配分規定の制定又は改正の後,人口の異動が生じた結果,それだけ選挙区間における議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差が拡大するなどして,当初における議員定数の配分の基準及び方法と現実の配分の状況との間にそごを来したとしても,その一事では直ちに憲法違反の問題が生ずるものではなく,その人口の異動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせ,かつ,それが相当期間継続して,このような不平等状態を是正する何らの措置も講じないことが,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使されるべき国会の裁量的権限に係るものであることを考慮してもその許される限界を超えると判断される場合に,初めて議員定数の配分の定めが憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。」

 この見解は,国会が参議院議員選挙の制度の仕組みを定めるに当たって,投票価値の平等を考慮要素とするかどうかは立法裁量の範囲内としている。

 この見解は,参議院議員選挙について,どの程度の投票価値の不平等があれば違憲の状態となるかを判断する前に,選挙制度の仕組みに関する定めが国会の立法裁量権の行使として合理性を有するか否かを検討している。

 この見解は,参議院議員選挙制度の仕組みを定めることが複雑かつ高度の政策的な考慮と判断を要請するものであるから,それによって生じる投票価値の不平等は,立法裁量の問題であり,違憲となることはないとしている。

 この見解は,改正された参議院議員の選挙制度において,当初から投票価値の著しい不平等があり違憲の状態にあったとしても,その不平等状態を是正するか否かにつき国会に立法裁量を認めている。

 この見解は,参議院議員の選挙制度について国会の広い立法裁量権を認めており,この立法裁量論からは,投票価値の不平等状態が違憲とされる場合にも,選挙は無効としないとの法理を導き出すことができる。

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平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20