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◎
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次のAからEまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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法律に主任の国務大臣が署名するのは執行責任を表示するものであるとの立場に立つと,主任の国務大臣が署名を拒んでいる限り,執行責任を果たすことができないから,その法律の効力の発生は停止され,内閣総理大臣は,その国務大臣を罷免するなどし,主任の国務大臣の署名が得られる措置を採る政治的責任を負うことになる。 |
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B
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国務大臣の過半数は国会議員でなければならないとの条件は,内閣の存続中を通じて満たさなければならないとの立場に立つと,20名の国務大臣が任命されて,そのうち11名が国会議員である場合に,国会議員である国務大臣のうちの1名が当選無効により国会議員の資格を失ったときは,その国務大臣が国会議員の資格を失ったことに伴って内閣の組織要件を欠くに至ったのであるから,当然にその国務大臣がその地位を失うことになる。 |
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C
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内閣法第9条は,内閣総理大臣に事故があるときは,その予め指定する国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行う旨定めているが,この規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣は国務大臣の任命権を代行できないとの立場に立つと,他の国務大臣が欠けたため国務大臣の過半数は国会議員でなければならないとの条件を満たさなくなった場合でも,国会議員の中からこれを補充する国務大臣を任命してこの条件を満たすようにすることはできない。 |
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D
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内閣総理大臣が国務大臣を罷免する場合でも,内閣の助言と承認により天皇の認証が必要であるとの立場に立つと,助言と承認をなすについて閣議にかける必要があるばかりでなく,その前提として国務大臣の罷免についても検討することが不可欠であるため,このことも閣議にかける必要がある。 |
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E
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内閣総理大臣が国会議員であることは,指名の際の要件であるが,在職の要件ではないという立場に立ったとしても,当選無効により国会議員の資格を失ったときは,そもそも指名の際に国会議員でなかったのであるから,当然に内閣総理大臣の資格を失うことになる。 |
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1 AC 2 AD 3 BD 4 BE 5 CE |
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