参議院の緊急集会に関する1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 参議院の緊急集会は,国に緊急の必要があるが,国会が召集できないときに参議院に国会の代行を求める制度であるから,衆議院が解散されたとき及び衆議院の任期満了による総選挙の後,次の国会が召集されるまでの間のみ,予め会期を定めて開くことができる。

 参議院の緊急集会は,国に緊急の必要があるときに開かれるものであるが,緊急集会を開く緊急な必要があるか否かの判断は,専ら内閣総理大臣の権限に属するものであるから,参議院の緊急集会を求めることができるのは,内閣総理大臣だけである。

 参議院の緊急集会では,憲法改正の発議を除き,国会の権能に属する事項のすべてを審議することができるが,具体的に審議できるのは,原則として,内閣を代表して内閣総理大臣から示された案件に限られるものの,当該案件に関連する議員発議に係る議案を審議することもできる。

 参議院の緊急集会で採られた措置は,参議院が国会の権能を代行して行った臨時のものであるから,暫定的に効力を有するにとどまる。当該措置の効力を将来的に確定するためには,次の国会開会後,10日以内に改めて国会の同意を得なければならず,国会の同意が得られなかったときは,将来に向かってのみその効力を失う。

 参議院の緊急集会の期間中,参議院議員は,院外における現行犯罪の場合及び参議院の許諾がなされた場合以外に逮捕されることはない。また,その期間中に参議院で行った演説,討論及び表決については,民事上・刑事上の法的責任は問われないし,院内での責任も問われることはない。

 正 解   
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20