国会に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 一事不再議とは,ひとたび議院が議決した案件については,同一会期中には再びこれを審議しないという原則をいう。日本国憲法には明記されておらず,事情の変更により合理的な理由があれば,同一会期中の再提案も可能と解されている。

 両議院の議事は,原則として出席議員の過半数で決せられるべきものとされているが,例外も憲法上認められており,例えば,議員の資格争訟の裁判をする場合には,その議決は出席議員の3分の2以上の特別多数を要するものとされている。

 決議とは議院の意思表明であり,一般には法規定立の意味を持たず,例えば,衆議院において国務大臣に対する不信任決議がされても,政治的効果しか有しない。しかし,法律案採択の際に両議院一致の附帯決議がされた場合には,法律に付随するものとして法的効力を生じる。

 日本国憲法は,国会の会期不継続の原則について明記していない。憲法第59条第2項にいう「再び」の意義について,同一会期中であることが要求されていると解するかどうかは,国会の会期不継続の原則とは関係がない。

 会議公開は近代議会制の大原則であり,原則として,両議院の会議は公開しなければならず,その議事録も公表し,これを頒布しなければならない。委員会については,両議院の会議には含まれず,さらに,決議により秘密会にすることもできるが,その場合でも,国会議員の傍聴を拒否することはできない。

 正 解   
(参照条文)日本国憲法第59条第2項
衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20