次の文章は,税理士会の政治団体に対する寄附について論じたものであるが,これに関する後記AからEまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。
 「税理士会は,税理士の使命及び職責にかんがみ,税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため,会員の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として,法が,あらかじめ,税理士にその設立を義務付け,その結果設立されたもので,その決議や役員の行為が法令や会則に反したりすることがないように,大蔵大臣の監督に服する法人である。さらに,税理士会は,いわゆる強制加入団体であって,その会員には,実質的には脱退の自由が保障されていない。ところで,税理士会は,法人として,法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し,その構成員である会員は,これに従い協力する義務を負っている。しかし,法は,税理士会を強制加入の法人とし,その構成員である会員に様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することを予定しているから,多数決原理により決定した意思に基づいてする税理士会の活動にも,そのために要請される会員の協力義務にも,おのずから限界がある。特に,政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄附をするかどうかは,選挙における投票の自由と表裏をなすものとして,会員各自が市民としての個人的な政治的思想,見解,判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。そうすると,税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することは,たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても,法の定める税理士会の目的の範囲外の行為と言わざるを得ない。」

 この見解は,税理士会が税務行政や税理士の制度等について権限のある官公署に建議し,又はその諮問に答申することも,税理士会の目的の範囲外の行為と解している。

 この見解は,株式会社についても,政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することは,たといその会社の社会的役割を果たすためになされたものであっても,会社の目的の範囲外の行為と解している。

 この見解によっても,税理士会の総会で,政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附するために,会員から特別会費を徴収する旨の決議をすれば,会員にはその決議に従って協力する義務があるから,当然,特別会費を納入する義務も負うと解することになる。

 この見解は,税理士となる資格を有する者が税理士となるには税理士名簿に登録されなければならず,この登録を受けたときは,当然,税理士会の会員になり,税理士でない者は原則として税理士業務を行えないと法定されていることを重視し,税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することを税理士会の目的の範囲外の行為と解している。

 この見解は,政治資金規正法上の政治団体であっても,税理士の社会的,経済的地位の向上を図り,納税者のための民主的税理士制度及び租税制度を確立するため必要な政治活動を行うことを目的として設立されたものであれば,税理士会の目的に沿った範囲に活動が限定されているから,税理士会がこのような政治団体に対して金員を寄附することまで税理士会の目的の範囲外の行為と解していない。

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