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◎
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次の文章は,税理士会の政治団体に対する寄附について論じたものであるが,これに関する後記AからEまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。 |
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A
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この見解は,税理士会が税務行政や税理士の制度等について権限のある官公署に建議し,又はその諮問に答申することも,税理士会の目的の範囲外の行為と解している。 |
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B
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この見解は,株式会社についても,政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することは,たといその会社の社会的役割を果たすためになされたものであっても,会社の目的の範囲外の行為と解している。 |
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C
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この見解によっても,税理士会の総会で,政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附するために,会員から特別会費を徴収する旨の決議をすれば,会員にはその決議に従って協力する義務があるから,当然,特別会費を納入する義務も負うと解することになる。 |
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D
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この見解は,税理士となる資格を有する者が税理士となるには税理士名簿に登録されなければならず,この登録を受けたときは,当然,税理士会の会員になり,税理士でない者は原則として税理士業務を行えないと法定されていることを重視し,税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することを税理士会の目的の範囲外の行為と解している。 |
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E
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この見解は,政治資金規正法上の政治団体であっても,税理士の社会的,経済的地位の向上を図り,納税者のための民主的税理士制度及び租税制度を確立するため必要な政治活動を行うことを目的として設立されたものであれば,税理士会の目的に沿った範囲に活動が限定されているから,税理士会がこのような政治団体に対して金員を寄附することまで税理士会の目的の範囲外の行為と解していない。 |
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1 0個 2○1個 3 2個 4 3個 5 4個 |
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