憲法第89条の「公の支配」の意義について,5人の研究者が次のような意見を述べた。後記アからオまでは,各研究者の意見についての説明であるが,そのうち誤った説明は幾つあるか。

  • 研究者A 「公の支配」については,その事業の予算を定め,その執行を監督し,人事に関与するなど,その事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することをいうと解するのが正しい。

  • 研究者B 「公の支配」の解釈に当たっては,憲法第14条,第23条,第25条,第26条など他の規定と体系的,総合的に解釈すべきである。

  • 研究者C 日本の社会の現実から見ると,国が私的事業の自由な発展を所期しながら,これに十分な財政的援助を与えることは望ましいことである。

  • 研究者D 公社,公団のような公の団体だけが「公の支配」に属するという解釈によるときは,我が国の社会の実態に反する不当な結論となるから,「公の支配」を緩やかに解し,何らかの法的な規制があり,国の監督が及んでいることをいうものと理解するのが妥当であろう。

  • 研究者E 憲法第89条後段は,私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとするための規定であり,国が財政的援助をする以上は事業の自主性を認めず,事業の自主性を認める以上は援助はしないというのがその立法趣旨と解される。

 研究者Aの意見に従うと,我が国のほとんどの慈善,教育,博愛の事業が何らかの法的規制を受けている状況の下では,憲法第89条後段の規定の存在意義は失われることになる。

 研究者Bの意見は,私立の学校や慈善団体への国の財政的援助を憲法違反というのは不当な結論であるとする見解を基礎としている。

 研究者Cの意見は,法社会学的,目的論的な見地から,法的な規制を受けている事業は「公の支配」に属するものと解し,国が私立学校に財政援助をすることを合憲とする見解に結び付くものである。

 我が国の社会において,通常,慈善,教育,博愛の事業を行うのは法律に基づき国の種々の監督を受ける公益法人であり,社会福祉法人や学校法人も法的規制を受けることからすると,研究者Dの意見によれば,それらの団体は「公の支配」に属するものと考えることになろう。

 研究者Eの意見は,私立学校については,国が報告を徴し,勧告を行うものとされているが,その程度のコントロールでも「公の支配」に属すると解する立場である。

 1 0個   2 1個   3 2個   4 3個   5 4個

(参照条文)憲法第89条
 公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20