次のAからEまでの文章の(  )内に語句群から適切な語句(複数回用いる場合もある)を選んで挿入した上,「天皇に対して裁判権が及ぶか否かについては憲法に明文の規定がないから,天皇と裁判権の問題は,立法政策又は解釈にゆだねられている。まず,『  』。もっとも,『  』。この点,『  』。この判決に対しては,『  』。他方,『  』。」と並べ換えると,天皇に対する裁判権に関するまとまった記述となる。並べ換えた後の文章において,2番目,8番目の(  )内に挿入すべき語句の組合せ(ただし,順序は問わない)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

 天皇の象徴であるとの地位から直ちに(  )が及ばないという結論を導き出すことはできず,それは立法政策の問題ではないかという批判がある。また,天皇が象徴であることを考慮して(  )により(  )を制限することは可能であるとしても,その場合には相手方当事者の裁判を受ける権利を不当に制限することのないように(  )で手当てをする等の配慮をすることが必要であるとの見解もある

 民事責任については免責されるとする見解と免責されないとする見解が考えられるものの,(  )が有力であり,天皇といえども日本国籍を有する(  )の一人であって,日常生活において,私法上の行為をなすことがあり,その効力が民法その他の実体私法の定めるところに従うことになることからすると(  )が相当である

 最高裁判所は,「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ,天皇には(  )が及ばないものと解するのが相当である。」と判示した

 天皇が民事責任について免責されないということと,天皇に(  )が及ぶかどうかということとは一応別問題と考えられる。すなわち,仮に天皇が民事責任を負うとされる場合であっても,なお,司法権の一作用である(  )を天皇に対して及ぼし得るかどうかが別に問題になるからである

 天皇の刑事責任については,天皇が刑事訴追され,刑事責任を問われることはないと解するのが通説である。けだし,(  )第21条が摂政につき在任中訴追されないと定め,(  )第6条が国事行為の臨時代行者につき委任がされている間訴追されないと定めており,これらの法律は,天皇は当然に刑事訴追されない存在であることを前提としていると解されるからである

【語句群】
ア 民事裁判権   イ 刑事裁判権   ウ 皇室経済法   エ 皇室典範   オ 国事行為の臨時代行に関する法律   カ 非免責説   キ 免責説   ク 法律   ケ 最高裁判所規則   コ 行政処分   サ 自然人

 1 アカ   2クサ   3 キケ   4 オク   5 アサ

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