外国人の人権に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものは幾つあるか。

 外国人には,国政に関する参政権は認められないと考えても,地方公共団体に関する参政権については,これを外国人に与えることも憲法上許される。

 外国人には,国政に関する参政権は認められない以上,国政に関する政治活動の自由は,いかなるものも憲法上保障されていない。

 公務就任権について,参政権的性格があると考えると,選挙権と同様に,外国人が国家意思の形成に参画できない以上,国家意思の形成への参画に携わる公務員への就任権については,憲法上,当然には外国人に保障されていない。

 適法に在留資格を得た外国人が,憲法第22条第2項により出国の自由を保障されていると考えても,当然に再入国の自由も憲法上保障されているとは限らない。

 社会権は,各人の所属する国によって保障されるべき権利であると考えても,これを外国人に保障することは立法政策上望ましいが,財政上の理由から自国民を外国人よりも優先的に取り扱うことも憲法上許される。

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平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20