検閲に関し,次の甲説から丙説までの3説あるとした場合,後記AからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものは幾つあるか。

  • 甲説 検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指すと解すべきである。

  • 乙説 検閲とは,公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し,不適当と認めるときは,その発表を禁止することを意味するものと解すべきである。

  • 丙説 検閲とは,公権力がその発表前に表現内容を審査し,不適当と認めるときは,その発表を禁止することばかりでなく,実質的に発表前の審査と同視できるような抑止的効果を及ぼす規制を行うことをも意味するものと解すべきである。

 裁判所が,仮処分により出版物の印刷,製本,販売等を禁止する行為は,事前抑制そのものではあるが,検閲に該当するか否かとの観点からは,甲,乙,丙のいずれの説に立っても検閲に該当しないことになる。

 行政権が,市販されている出版物を審査し,不適当なものの回収を命じ,これに従わなければ罰則を適用するとしたような場合は,どの説に立つかにより結論を異にし,甲説に立てば,検閲に該当しないことになるが,乙説に立てば,検閲に該当する場合と該当しない場合があることになり,丙説に立てば,検閲に該当することになる。

 マスメディアが,自主規制として一定の思想内容等の表現物を審査し,不適当と認めるものの発表を禁止する行為は,甲,乙,丙のいずれの説に立っても検閲に該当しないことになる。

 小学校,中学校及び高等学校で使用する教科書については文部大臣の検定を経なければならないとする制度は,甲,乙,丙のいずれの説に立っても検閲に該当することになる。

 市販されている図書類中,青少年に有害と考えられるものを青少年に対して販売することを禁ずる旨の規定を条例で設けた場合,甲説に立てば検閲に該当しないことになるが,乙,丙説に立てば検閲に該当することになる。

 1 1個      2 2個      3 3個      4×4個      5 5個

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平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20