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次の文章のアからオまでの( )内に後記AからGまでの文から五つを選択して挿入し,これを完成させると,甲県が宗教法人乙の例大祭に際し玉串料を奉納した公金支出が憲法第89条に違反するという趣旨のまとまった論述になる。アからオまでの( )内に入る文の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
「憲法第89条は,政教分離原則を財政面から定めた政教分離規定であるから,その解釈に当たっては,憲法の定める政教分離原則の内容を解明する必要がある。( ア )。 | |
しかしながら,( イ )。 | |
しかも,元来,政教分離原則は,国家と宗教の分離を制度として保障することにより,間接的に信教の自由の保障を確保しようとする制度的保障であるから,( ウ )。 | |
このような観点から考えると,( エ )。 | |
このように政教分離原則をとらえると,( オ )。このことは地方公共団体についても同様に解せられる。この見解に立って,甲県が玉串料を宗教法人乙に奉納したことを見ると,その目的が宗教的意義を持つことを免れず,その効果が特定の宗教に対する援助,助成,促進になり,甲県と宗教法人乙とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものであるから,その支出は憲法第89条に違反するということになる。」 | |
A | 信教の自由に与える影響の程度にかかわらず,国家が宗教とかかわり合いを持つことを厳格に制限していると解し得る |
B | 国家が諸施策を実施するに当たって,宗教とのかかわり合いを生ずることを免れることはできないから,国家と宗教の完全な分離を実現することは実際上不可能に近く,これを貫こうとすれば,かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない |
C | 憲法第89条が禁止しているのは,公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものをいうと解することになる |
D | 憲法の定める政教分離原則は,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える場合に,国家が宗教とかかわり合いを持つことを許さないとするものと解すべきである |
E | 宗教上の団体の主催する宗教行事の一環としてその儀式にのっとって奉納される金員は,宗教上の団体の使用のために公金を支出したものとして,憲法第89条が禁止していると解することになる |
F | 信教の自由に与える影響の程度によっては,国家が宗教と一定のかかわり合いを持つことを許容していると解し得る |
G | 国家と宗教のかかわり合いについては国や時代により異なっているが,日本国憲法では,政教分離原則が国家と宗教を分離して国家の宗教的中立性を確保しようとするものとしてとらえられ,政教分離規定が設けられている |
1 アにD,イにB 2 イにG,ウにA 3○ウにF,エにD 4 エにG,オにE 5 オにC,アにB |
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