|
◎
|
次のAからEまでの文章の( )内に語句群から適切な語句(複数回用いる場合もある)を選んで挿入した上,「『 』。また,『 』。しかし,『 』。そこで,『 』。しかしながら,『 』。」と並べ換えると,報道機関の取材の自由とその制約に関するまとまった論述となる。並べ換えた後の文章において,2番目,9番目の( )内に挿入すべき語句の組合せ(ただし,順序は問わない)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
A
|
公正な刑事裁判の実現のために,取材の自由に対する制約が許されるかどうかについて検討すると,公正な刑事裁判を実現することは,国家の基本的要請であり,刑事裁判においては,( )が強く要請されるから,このような公正な刑事裁判の実現を保障するために,報道機関の取材活動によって得られたものが,( )として必要と認められるような場合には,( )がある程度の制約を被ることになってもやむを得ない |
|
B
|
このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには,( )とともに,報道のための( )も,憲法第21条の精神に照らし,十分尊重に値する。そして,報道の目的で取材されたものが刑事裁判の( )として使用されるような場合には,報道機関の将来における取材活動の自由が妨げられることになるおそれがないわけではない |
|
C
|
報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがって,思想の表明の自由と並んで,事実の( )は,表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にある |
|
D
|
このような場合においても,一面において,審判の対象とされている犯罪の性質,態様,軽重及び取材したものの証拠としての価値,ひいては公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無を考慮するとともに,他面において,取材したものを( )として提出させられることによって報道機関の( )が妨げられる程度及びこれが( )に及ぼす影響の度合いその他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり,これを刑事裁判の( )として使用することがやむを得ないと認められる場合においても,それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度を超えないように配慮されなければならない |
|
E
|
( )といっても,もとより何らの制約を受けないものではなく,例えば公正な裁判の実現というような( )があるときは,ある程度の制約を受けることのあることも否定できない |
| 【語句群】 ア 実体的真実の発見 イ 公共の福祉 ウ 思想の自由 エ 法定手続の保障 オ 憲法上の要請 カ 被疑者の人権 キ 取材の自由 ク 証拠 ケ 表現の自由 コ 資料 サ 報道の自由 シ 利益衡量 |
|
|
1 ウキ 2 ウケ 3 キケ 4○キサ 5 ケサ |
| 平成11年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |