次の文章は,国会議員の立法行為と国家賠償責任について論じたものであるが,これに関する後記AからEまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
 「国家賠償法第1条第1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである。したがって,国会議員の立法行為(立法不作為を含む。以下同じ)が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容に憲法の規定に違反するところがあるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為が直ちに違法の評価を受けるものではない。
 そこで,国会議員が立法に関し個別の国民に対する関係においていかなる法的義務を負うかを見るに,憲法の採用する議会制民主主義の下においては,国会は,国民の間に存する多元的な意見及びもろもろの利益を立法過程に公正に反映させ,議員の自由な討論を通してこれらを調整し,究極的には多数決原理により統一的な国家意思を形成すべき役割を担うものである。そして,国会議員は,多様な国民の意向を酌みつつ,国民全体の福祉の実現を目指して行動することが要請されているのであって,議会制民主主義が適正かつ効果的に機能することを期するためにも,国会議員の立法過程における行動で,立法行為の内容にわたる実体的側面に係るものは,これを議員各自の政治的判断に任せ,その当否は終局的に国民の自由な言論及び選挙による政治的評価にゆだねるのを相当とする。」

 この見解は,立法行為については,多数決原理が支配するのであるから,個々の国会議員の行為につき,国家賠償法上の責任は生じないという立場を採っている。

 この見解は,立法内容の違憲性と立法行為の国家賠償法上の違法性とを二元的にとらえている。

 この見解は,違憲審査権に関する憲法第81条が立法不作為につき触れていないことも論拠とすることができる。

 この見解は,憲法上一定の立法が要請されていることを理由とする立法不作為の違憲確認の請求を否定する立場を採っている。

 この見解は,国会議員に免責特権が認められていることも論拠とすることができる。

 1 A C     2 B D     3 C E     4 D A     5E B

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平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20