日本国憲法前文が,具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の準拠となる規範としての性格(裁判規範性)を有するか否かについて,これを肯定する見解(肯定説)と否定する見解(否定説)がある。これらの見解に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 憲法本文にも裁判規範性を有しない規定があるという見解は,否定説・肯定説のいずれの立場とも矛盾しない。

 前文が根本規範であり,そこに憲法改正の限界が示されているという見解は,前文に法規範性を認めるものであるが,必ずしも肯定説を帰結するものではない。

 否定説によれば,憲法本文は前文の内容をすべて具体化しているのであるから,裁判所は,憲法本文の各規定を解釈する際に,憲法前文の趣旨をよりどころとすることはできない。

 前文は,憲法の理念・基本原則を宣言したものであると理解することは,否定説・肯定説のいずれの立場とも矛盾しない。

 いわゆる平和的生存権の裁判規範性を認める立場は,否定説からは導かれない。

 1 A C      2 B D      3×C E      4 D A      5 E B

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