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◎
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集会の自由に関する次のAからEまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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私立学校所有の講堂を政治集会のために使用することを求めたのに対し,当日はその講堂は空いているし,予定される人数の収容もできるが,政治集会の目的では使用させられないとして拒否すれば,憲法第21条違反となる。 |
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B
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市民会館を集会目的で使用するについて,条例により許可制を採ること自体は,憲法第21条違反とならない。 |
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C
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県の公会堂を労働組合の大会のために使用することを求めたのに対し,集会を妨害しようとする団体により周辺の平穏が害されるとの理由で拒否しても,集会の自由の内在的制約の範囲内なので,憲法第21条違反とならない。 |
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D
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市民会館のホールの定員を上回る集会が予定された場合,定員を上回ることを理由としてそのホールの使用を拒否することは,憲法第21条違反とならない。 |
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E
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県が設置したコンサートホールを政治集会のために使用することを求めたのに対し,使用が物理的に可能であるにもかかわらず,施設の目的に反することを理由として拒否すれば,憲法第21条違反となる。 |
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1 AD 2 BE 3 CA 4○DB 5 EC |
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