憲法第19条の保障する思想・良心の自由の範囲に関しては,次の二つの考え方がある。

 これらの考え方に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 甲説の立場では,他人の名誉をき損した者に対し,事実と異なった表現行為をしたこと,及び,その結果,被害者の名誉をき損したことを謝罪する旨の謝罪広告を新聞等に掲載することを裁判所が命ずることは,憲法第19条違反とならない。

 甲説の立場では,他人の名誉をき損したジャーナリストに対し,事実と異なった表現行為をしたこと,及び,その結果,被害者の名誉をき損したことを謝罪すること,並びにそのような侵害をしたことは自己の報道姿勢が誤っていたことにある旨の謝罪広告を新聞等に掲載することを裁判所が命ずることは,憲法第19条違反となる。

 甲説の立場では,他人の名誉をき損したことを謝罪する旨の謝罪広告の違憲性は,憲法第21条又は第13条の問題となるにすぎず,乙説に対して,思想・良心の自由の高位の価値を希薄にし,その自由の保障を軽くするものであると批判することが可能である。

 乙説の立場では,他人の名誉をき損した者に対し,事実と異なった表現行為をしたこと,及び,その結果,被害者の名誉をき損したことを謝罪する旨の謝罪広告を新聞等に掲載することを裁判所が命ずることは,憲法第19条違反となる。

 乙説の立場では,他人の名誉をき損した者に対し,事実と異なった表現行為をしたこと,及び,その結果,被害者の名誉をき損したとの内容の広告を新聞等に掲載することを裁判所が命ずることは,憲法第19条違反となる。

 正 解   

平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20