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◎
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議院の国政調査権に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。 |
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A
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国政調査権は議院に捜査機関のような強制的権限を付与するものではないが,議院は,国政調査のため,刑罰による制裁をもって証人の出頭を強制することができる。 |
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B
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議院内閣制の趣旨からすれば,行政機関の公務員については国政調査権が広く及ぶが,一般私人は,その自由を尊重する必要があるので,特に高度の必要がある場合に限り国政調査権が及ぶ。 |
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C
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調査の目的が正当であり,特に高度の必要が認められる限り,議院は,国政調査権に基づき呼び出された証人に対し,その思想内容について質問することも許され,質問された証人は証言を拒むことはできない。 |
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D
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議院の国政調査権は,目的において裁判と異なるから,呼び出された証人が証言を拒絶した場合でも刑罰を科すことはできないが,証人において適正な調査を誤らせることまでは許されないので,偽証した証人には刑罰が科される。 |
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E
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議院が,国政調査権に基づき,刑事事件の被疑者となっている者を証人として呼び出し,被疑事件の内容について質問をすることは,処罰を目的とするものでなく,捜査の妨害にならない限り許され,質問された証人は証言を拒むことはできない。 |
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