次の文章は,公衆浴場の適正配置規制(距離制限)の合憲性について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所第2小法廷判決平成元年1月20日)の理由の一部を抜粋したものである。この判決に関する後記AからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
 「公衆浴場法に公衆浴場の適正配置規制の規定が追加されたのは昭和25年法律第187号の同法改正法によるのであるが,公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であり,これに依存している住民の需要にこたえるため,その維持,確保を図る必要のあることは,立法当時も今日も変わりはない。むしろ,公衆浴場の経営が困難な状況にある今日においては,一層その重要性が増している。そうすると,公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすることを防止し,健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり,国民の保健福祉を維持することは,まさに公共の福祉に適合するところであり,前記の適正配置規制及び距離制限も,その手段として十分な必要性と合理性を有していると認められる。」
 この判決は,公衆浴場の適正配置規制(距離制限)は,自由な営業行為を許した場合に生じ得る害悪の発生を防止するための消極的,警察的目的の規制であると解している。
 この判決は,薬局等の適正配置規制(距離制限)を定めた薬事法の規定が憲法第22条第1項に違反するとした判例(最高裁判所大法廷判決昭和50年4月30日)を変更するものである。
 この判決は,営業の自由の制限は,立法府の裁量にゆだねられた事項であって,司法審査の対象とはならないとの考え方を示したものである。
 この判決は,住民の日常生活において欠くことのできない公共的施設であれば,常に適正配置規制(距離制限)が憲法上許容されるとの考え方を示したものではない。
 この判決は,営業の自由を制限する法律の憲法適合性は,専らその法律が制定された当時において,そのような規制を必要とする社会的事実があったか否かによって決定されるとの立場に立っている。
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平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20