次の文章は,表現活動のために公共の場所を利用する権利について述べたものである。この考え方に関する後記1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
 「ある主張や意見を伝達する自由を保障する場合に,その表現の場を確保することが重要な意味をもっている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには,多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は,それぞれその本来の利用目的を備えているが,それは同時に,表現のための場として役立つことが少なくない。道路,公園,広場などは,その例である。これを『パブリック・フォーラム』と呼ぶことができよう。このパブリック・フォーラムが表現の場として用いられるときには,所有権や,本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるを得ないとしても,その機能にかんがみ,表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。」
 この考え方は,表現活動に対する規制は,社会に対する明白かつ現在の危険がなければ許されないとの立場に立つことを当然の前提とするものである。
 この考え方は,ある場所がパブリック・フォーラムとしての性質を有するか否かは,その場所が国や公共団体の所有に属するか否かによって決定されるとするものである。
 この考え方によれば,一般公衆が自由に出入りすることができる場所におけるビラの配布行為を規制することは,表現の自由を保障した憲法第21条第1項に違反することになる。
 この考え方によれば,一般公衆が自由に出入りすることができる場所におけるビラの配布行為を規制することが憲法に適合するか否かを判断する場合,その場所が道路のような公共用物であるか,あるいは私的な所有権や管理権に服する場所であるかによって,その判断に差異は出ない。
 この考え方によれば,一般公衆が自由に出入りすることができる場所におけるビラの配布行為を規制することが憲法に適合するか否かは,表現の自由の保障においてその行為が持つ価値と,それを規制することによって確保できる他の利益とを比較衡量して判断すべきことになる。
 正 解   
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20