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◎
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次の文章の(ア)から(オ)までの( )内に下記AからEまでの文のうちから適切なものを選んで入れると,弁護人依頼権と接見交通権の制限に関するまとまった論述になる。(ア)から(オ)まで(
)の内に入れるべき文の組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。
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A
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「 (ア) 。
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B
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したがって,(イ)と解すべきである。
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| そうすると,被疑者と弁護人等との接見交通権を規定する刑事訴訟法第39条第1項は,憲法の保障に由来するものであるということができる。 | |
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C
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もっとも,(ウ)。
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D
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したがって,(エ)というべきである。
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| 刑事訴訟法第39条第3項本文は,被疑者の取調べ等の捜査の必要と接見交通権の行使との調整を図る趣旨で置かれたものであるが,弁護人等からされた接見等の申出を全面的に拒むことを許すものではなく,単に接見等の日時を弁護人等の申出とは別の日時とするか,接見等の時間を申出より短縮させることができるものにすぎず,また,捜査機関において接見等の指定ができるのは,接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ,しかも,その場合には,捜査機関は,弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し,被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならないと解すべきである。 | |
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E
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そうすると,(オ)。」
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| A 憲法第34条は,身体の拘束を受けている被疑者に対して弁護人からの援助を受ける機会を持つことを保障するという趣旨が実質的に損なわれない限り,接見交通権の行使と捜査権の行使との間に合理的な調整を図る法律を設けることを否定していない B 憲法は,刑罰権の発動のための捜査権の行使が国家の権能であることを当然の前提としており,その行使のために身体を拘束して被疑者を取り調べることを否定していない C 憲法第34条前段の弁護人依頼権は,身体の拘束を受けている被疑者が,拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり,人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的としている D この規定は,弁護人依頼権の保障の趣旨を実質的に損なうものではないから,憲法第34条前段に違反していない E この規定は,単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく,被疑者に対し,弁護人を選任した上で,弁護人に相談し,その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障している | |
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1 アにD,イにA 2○イにE,ウにB 3 ウにA,エにC 4 エにB,オにD 5 オにC,アにE
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