次の文章は,学問の自由に関する記述であるが,(A)から(E)までの下線部分のうち,誤っているものは幾つあるか。
 「憲法第23条は,『学問の自由は,これを保障する。』と定めている。周知のとおり,学問の自由の観念がドイツにおいて発展したため,(A)プロイセン憲法を範とした明治憲法(大日本帝国憲法)も,『日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ学問ノ自由ヲ有ス』と定めていた。
 学問の自由には,学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とが含まれているが,歴史的に見て,(B)専ら大学における学問の自由を保障しているのであって,広くすべての国民に対して学問の自由を保障しているわけではないと解される。
 そして,(C)大学における学問の自由には,その研究結果の発表の自由と関連して,その教授の自由も含まれるものと解される。
 また,憲法は,大学の自治を明文で規定していないけれども,(D)大学における学問の自由を確保するため,憲法第23条は大学の自治をも保障しているものと解される。
 大学の自治は,このように,大学における学問の自由を保障するために認められるものであるから,(E)大学の教授及びその研究者の人事に関して認められるものであって,大学の施設及び学生の管理について認められるものではない。」
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平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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