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◎
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次の甲と乙の会話中の(ア)から(オ)までの( )内に下記AからEまでの文章の中から適切なものを選んで入れると,憲法第82条第1項の定める裁判の公開に関する正しい会話となる。(ア)から(オ)まで( )の内に入れるべきものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
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甲 |
憲法第82条第1項が「裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。」と規定していて,少年審判も裁判の一種であるのに,少年法は「審判は,これを公開しない。」と定めている。この規定が憲法に反しないと解されるのは,どうしてなのか。 |
乙 |
(ア)と解すればよいと思う。このように解すれば,少年保護事件は非訟事件であるから,少年審判を非公開にしても憲法に違反しないということになる。
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甲 |
あなたの見解では,刑罰権の存否とその範囲を定める刑事事件は純然たる訴訟事件であり,少年院送致により少年の身体の自由を拘束する措置をなし得る少年保護事件は非訟事件であるということとなるのだろうが,刑事裁判も,少年審判も,被告人や非行少年に同じような義務を負わせるかどうかを判断するものである。訴訟事件と非訟事件はどのように区別されるのか。 |
乙 |
(イ)。
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甲 |
そうすると,(ウ)ことにならないだろうか。
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乙 |
いや,(エ)。特定の事項については,訴訟事件として扱うべきであり,非訟事件とすることは許されないと解すべきである。
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甲 |
そうだとすると,(オ)と解し,少年保護事件は,少年の健全育成という目的を達成するために,裁判所が後見的に裁量権を行使し,非行少年に対する保護処分を行う必要があるため,非訟事件として定め,少年審判を非公開とすることも憲法上許されるというように考えるべきではなかろうか。
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| A | 既存の権利関係を確認する裁判がなされる場合が純然たる訴訟事件であり,国が一定の法律関係を後見的に形成する裁判をする場合が非訟事件である |
| B | 裁判所が後見的立場から合目的的に裁量権を行使して具体的事案に即した妥当な解決を図ることが要請される事項についてのみ,非訟事件とすることが許される |
| C | 訴訟事件と非訟事件の区別は,権利の発生変更をどのように規制するかという実体法の規定の仕方や解釈によって決まる |
| D | 憲法第82条第1項の「裁判」というのは,裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず,終局的に事実を確定し,当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを意味する |
| E | 実体法の規定の仕方で訴訟事件にもなり,あるいは非訟事件にもなるという見解は妥当ではない |
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1 アにA,ウにE 2 イにB,エにA 3 ウにC,オにB 4 アにD,エにC 5 イにE,オにD
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