|
◎
|
次の文章の[ア]から[サ]までの[ ]内に適切な語句を入れると,ある事項について論じたまとまった文章になる。
|
|
「憲法第22条第1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は,個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に,[ ア ]に,かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。
| |
|
のみならず,憲法の他の条項を併せ考察すると,憲法は全体として,[ イ ]理想の下に,社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており,その見地から,すべての国民にいわゆる生存権を保障し,その一環として,国民の勤労権を保障する等,経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。
| |
|
このような点を総合的に考察すると,憲法は,国の責務として[ ウ ]な社会経済政策の実施を予定しているものということができ,個人の経済活動の自由に関する限り,個人の[ エ ]等に関する場合と異なって,社会経済政策の実施の一手段として,これに一定の合理的規制措置を講ずることはもともと,憲法が予定し,かつ,許容するところと解するのが相当であり,
| |
|
国は,[ オ ]に,国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し,もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために,[ カ ]により,個人の経済活動に対し,一定の規制措置を講ずることも,それがその目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り,許されるべきであって,決して,憲法の禁ずるところではないと解すべきである。
| |
|
社会経済の分野において,法的規制措置を講ずる必要があるかどうか,その必要があるとしても,どのような対象について,どのような手段・態様の規制措置が適切妥当であるかは,主として[ キ ]の問題として,立法府の[ ク ]に待つほかはない。
| |
| というのは,法的規制措置の必要性の有無や法的規制措置の対象・手段・態様などを判断するに当たっては,その対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資料が必要であり,具体的な法的規制措置が現実の社会経済にどのような影響を及ぼすか,その利害得失を洞察するとともに,広く社会経済政策全体との調和を考慮する等,相互に関連する諸条件についての適正な評価と判断が必要であって,このような評価と判断の機能は,まさに立法府の使命とするところであり,立法府こそがその機能を果たす適格をそなえた国家機関であるというべきであるからである。 | |
|
したがって,以上に述べたような個人の経済活動に対する法的規制措置については,立法府の[ ケ ]にゆだねるほかなく,裁判所は,立法府の[ コ ]を尊重するのを建前とし,ただ,立法府がその[ サ ]を逸脱し,当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って,これを違憲として,その効力を否定することができるものと解するのが相当である。」
| |
| 上記の文章の[ア]から[サ]までの[ ]内に入れるべき語句の組合せとして正しいものは,次の1から5までのうちどれか。 | |
|
1 アに消極的,カに行政指導 2イに福祉国家的,キに財政政策 3 ウに積極的,ケに民主的討論 4○エに精神的自由,コに裁量的判断 5 オに積極的,サに立法権
|
| 平成12年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成11年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |