予算,決算についての議院の議決に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
予算の作成・提出権は内閣に属するが,一定数以上の議員の賛成があれば,国会議員が作成できる場合がある。
参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。
予算について参議院が衆議院と異なった議決をしたが,両院協議会を開いて成案が得られたときには,その成案が国会の議決となる。
予見し難い予算の不足に充てるための予備費を設けるには国会の議決を要するのみならず,内閣が予備費を支出した場合には事後的に国会の承諾を得ることが必要であるが,承諾が得られなくとも,支出の法的効果に影響はない。
決算については必ずしも衆議院に先に提出する必要はないが,参議院が衆議院と異なった議決をし両院協議会を開いても成案が得られなければ,衆議院の議決が国会の議決となる。
1 A B     2 B C     3 C D     4 D E     5×E A
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20