語句群の中から適切な語句を選んで(  )内に入れると,違憲審査制に関する学生Aと学生Bの会話が完成する。使用回数が最も多い語句と2番目に多い語句の使用回数の差は,後記1から5までのうちどれか。なお,使用回数が最も多い語句が複数ある場合は,その使用回数の差を0回とする。

学生A

 日本国憲法が最高裁判所に(  )を与えていると解することについては,学説は一致しているようだが,問題となるのは,それに加えて,法令等の(  )を抽象的・一般的に審査決定する(  )が最高裁判所に与えられているか否かだね。

学生B

 学説としては最高裁判所に与えられた権限は,(  )を前提として,その解決に必要な限りでのみ違憲審査を行う権限にとどまると解する説《A説》と,憲法第81条により,最高裁判所に(  )が与えられていると解する説《B説》と,憲法第81条は,最高裁判所に(  )的性格を積極的に与えていると解することはできないが,だからといってそれを禁ずる趣旨にも解されないから,法律や裁判所規則でその権限や(  )を定めれば,最高裁判所に(  )としての機能を果たさせることが許されると解する説《C説》があったんじゃないかな。

学生A

 そうだね。ただし,B説については最高裁判所が(  )を行使するためには,そのためのが法律で定められる必要があると解する説《B1説》B 説と,そのような法律は必要でないと解する説《B2説》に分かれていたんじゃないかな。

学生B  ところで,A君は,どの説を支持するのかな。
学生A

 僕はA説を支持するね。日本国憲法の制定経過からみて,違憲審査権は(  )行使の一環として位置付けられていると解するのが自然だし,(  )の基本的な要素として(  )を解決するということがあるから,(  )が最高裁判所に与えられていると解するのは,最高裁判所に(  )を超えた第4権を与えたことになってしまうのではないかな。

学生B

 僕も,基本的には,A君と同意見だけど,最高裁判所が違憲審査権を行使するためには,常に(  )が必要だとはいえないんじゃないかな。現に,最高裁判所は,個人の主観的な法律上の利益にかかわらない(  )において違憲審査権を行使しているよ。

【語句群】
立法権   行政権   司法権   付随的違憲審査権   抽象的違憲審査権   憲法訴訟   客観訴訟   訴えの利益   具体的な争訟   憲法裁判所   憲法適合性   手続
 1 0回   2 1回   3 2回   4 3回   5 4回
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20