憲法第21条第2項後段が保障する通信の秘密に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
通信は,特定人から特定人へ意思や情報を伝達する表現行為であるから,通信の秘密の保障は,表現の自由の保障としての意味も有するが,その主たる目的は,特定人間のコミュニケーションの内容を他に知られないようにするということにあり,憲法第13条に基づくプライバシーの権利の保障とその趣旨を同じくする。
通信は,郵便制度や電気通信制度に依拠しているが,これらの制度が公権力によって運営されている場合,通信によるコミュニケーションは,これを仲介する公権力によってその内容がのぞかれる危険があるため,憲法は,特に通信の秘密を保障したものである。したがって,民間企業が通信事業を営んでいる場合であれば,捜査機関が犯罪捜査のため任意にその企業から特定者間の通信内容の報告を受けたとしても,憲法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
インターネットのホームページは,不特定の者がアクセスできるものであり,通信内容に秘匿性が認められず,不特定の者に向けられた表現行為としての性質を有するものであるから,捜査機関が犯罪捜査のため令状なしにホームページにアクセスしたとしても,憲法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
郵便業務従事者が裁判所の嘱託により破産者に対する郵便物を破産管財人に配達することは,憲法の保障する通信の秘密を侵すことになるから,破産管財人が破産者の財産状態や取引関係を把握するために必要な範囲に限定しても許されない。
特定の電話に関する通話の日時だけの開示であれば,通話内容を推知し得ないから,憲法の保障する通信の秘密を侵害したことにならない。
1 A B      2 B C      3 C D      4×D E      5 E A
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20