憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の意義について,次の2説があるとした場合,後記AからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものは幾つあるか。
  • 甲説 国際紛争を解決する手段としての戦争とは,国際法上の用例に従うと,国家の政策の手段としての戦争,すなわち侵略戦争を意味し,自衛戦争を含まない。
  • 乙説 国際紛争を解決する手段としての戦争とは,戦争がおよそ国際紛争解決の手段として行われるものであることからみて,侵略戦争のみならず自衛戦争も含む。
甲説に立ち,憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」とは,侵略戦争放棄という目的を達するためと考えると,自衛戦争は合憲であるとの解釈が可能である。
甲説に立っても,憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」とは,同条第1項の「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という箇所を受けて,戦力不保持の動機を示すものであると考えると,自衛戦争は違憲であるとの解釈が可能である。
乙説に立っても,憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」とは,同条第1項の「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という箇所を受けて,戦力不保持の動機を示すものであると考えると,自衛戦争は合憲であるとの解釈が可能である。
甲説に立ち,憲法第9条第2項の「交戦権」につき,交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利と考えても,自衛戦争は違憲であるとの解釈が可能である。
乙説に立っても,憲法第9条第2項の「交戦権」につき,交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利であると考えると,自衛戦争は合憲であるとの解釈が可能である。
1 0個     2 1個     3×2個     4 3個     5 4個
(参照条文)
憲法第9条第1項 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
   同条第2項 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
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