内閣総理大臣の権限につき,「内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合でも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,所掌事務について一定の方向で処理するよう指導・助言等の指示を与える権限を有する。」とする見解があるが,次のAからEまでの記述のうち,この見解を導く論拠となり得るものは幾つあるか。
*行政各部を指揮監督することは,内閣の権限であり,内閣総理大臣は内閣を代表してそれを行うものにすぎない。*
*内閣総理大臣の指揮監督権限の行使は,閣議にかけて決定した方針に基づいてしなければならないが,その場合に必要とされる閣議決定は,指揮監督権限の行使の対象となる事項につき,逐一,個別的・具体的に決定されていることを要せず,一般的,基本的な大枠が決定されていれば足りる。*
*内閣総理大臣は憲法上行政権を行使する内閣の首長として(憲法第66条),国務大臣の任免権(憲法第68条),内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限(憲法第72条)を有するなど,内閣を統率し,行政各部を統轄調整する地位にある。*
*内閣総理大臣の指揮監督権限は,本来,憲法第72条に基づくものであって,閣議決定によって発生するものではないが,この指揮監督権限の行使に強制的な法的効果を伴わせるために,内閣法第6条により,閣議にかけて決定した方針の存在を必要とするにすぎない。*
*内閣総理大臣は,憲法上,その所掌事務が行政事務全般にわたるとされていない。*
1 0個   2 1個   3 2個   4 3個   5 4個
(参照条文)
内閣法第6条 内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基いて,行政各部を指揮監督する。
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20