|
◎
|
次のAからEまでの文章の(a)から(h)までの( )内に語句群から適切な語句を選んで入れた上,
|
|
A
|
「憲法第26条の規定は,『 』が,
|
|
B
|
この規定の背後には,『 』。
|
|
C
|
換言すれば,『 』。
|
|
D
|
しかしながら,『 』。
|
|
E
|
すなわち,『 』。」
|
| と並び換えると,憲法と子どもに対する教育権能の関係についての一つのまとまった論述になる。並び換えた後の文章において,8番目と19番目の( )内に入れるべき語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,同じアルファベットの( )内には同じ語句が入る。 | |
| A | 国民各自が,一個の人間として,また,一市民として,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な(a 学習)をする固有の権利を有すること,特に自ら(a 学習)することのできない(b 子ども)は,その(a 学習)要求を充足するための教育を自己に施すことを(c 大人一般)に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる |
| B | (d 福祉国家)の理念に基づき,(e 国)が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに,(b 子ども)に対する基礎的教育である(f 普通教育)の絶対的必要性にかんがみ,親に対し,その子女に(f 普通教育)を受けさせる義務を課し,かつ,その(g 費用)を(e 国)において負担すべきことを宣言したものである |
| C | 同条が,(b 子ども)に与えるべき教育の内容は,(e 国)の一般的な(h 政治的意思)決定手続によって決定されるべきか,それともこのような(h 政治的意思)の支配,介入から全く自由な社会的文化的領域内の問題として決定,処理されるべきかを直接一義的に決定していると解すべき根拠は,どこにも見当たらないのである |
| D | このように,(b 子ども)の教育が,専ら(b 子ども)の利益のために,教育を与える者の責務として行われるべきものであるということからは,このような教育の内容及び方法を,だれがいかにして決定すべく,また,決定することができるかという問題に対する一定の結論は,当然には導き出されない |
| E | (b 子ども)の教育は教育を施す者の支配的権能ではなく,何よりもまず,(b 子ども)の(a 学習)をする権利に対応し,その充足を図り得る立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである |
| 【語句群】 | |
| 子ども 国 学習 大人一般 普通教育 福祉国家 費用 政治的意思 | |
|
1 子ども−国 2 大人一般−政治的意思 3 費用−学習 4 普通教育−子ども 5○学習−国
|
| 平成12年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成11年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |