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◎
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次は,地方自治に関する記述であるが(A)から(E)までの下線部分のうち,誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
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A
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(A)大日本帝国憲法においては,国民の権利,自由に関する保障が不十分なものであったのと同様,地方自治についても法律の範囲内において保障されるという簡略な規定を設けていたにすぎなかったが,日本国憲法は,第8章の一章を設けて,地方自治についての規定を置いた。
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| そして,日本国憲法の保障する地方自治の本質をどのように理解するかについては,見解の相違があるが,地方自治という歴史的,伝統的な制度を保障したものと理解する見解がある。この見解は,地方自治の保障を,いわゆる制度的保障と理解するものである。 | |
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B
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(B)この見解は,地方自治が国家の委任ないし恩恵によるものであるとする考え方を批判し,個人が基本権を有するのと同様に,地方公共団体も基本権を有するという考え方から導かれたものである。
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C
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(C)制度的保障と理解する見解を採った場合,憲法第92条にいう「地方自治の本旨」は,法律をもっても侵すことのできない地方自治制度の核心部分を意味すると考えることができる。
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| 現在,地方自治法上の普通地方公共団体は都道府県と市町村であり,基本的には地方公共団体の構成は,二段階の重層的な構造となっているが「地方自治の本旨」に,地方公共団体の二段階の重層的構,造が含まれるか否かについては,見解が分かれる。 | |
| 東京都の特別区が日本国憲法にいう地方公共団体であるかどうかが争われた事案で,最高裁判所は,特別区は日本国憲法第93条第2項の地方公共団体と認めることはできないと述べたことがある。 | |
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D
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(D)これは,「地方自治の本旨」に地方公共団体の二段階の重層的構造は含まれないという考え方で,あり,最高裁判所もその旨を判示している。
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E
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なお「地方自治の本旨」に,地方公共団体の二段階の重層的構造を含めるという立場を採っても,重層的構造を,現行の都道府県と市町村に固定されるべきものと理解する論理必然性はない。したがって(E)この立場を採った上で,複数の都道府県を統合して州という名称の地方公共団体を置くこと,としても憲法に反しないと考えることが論理矛盾とは言えない。
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1(A)(B) 2(B)(C) 3(C)(D) 4(D)(E) 5(E)(A)
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