「罪名」として「地方公務員法違反「捜索すべき場所」として「甲方」,「差し押さえるべき物」として「会議議事録,闘争日誌,指令,通達類,連絡文書,報告書,メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」と記載された捜索差押許可状の合憲性について,次のA及びBの意見がある。これに対する批判及びその批判に対する反論として下記のアからクまでの意見を考えたとき,最も妥当な組合せは後記1から5までのうちどれか。

 令状が正当な理由に基づいて発せられたことがわからないので違憲である。

 差押えの対象物が明示されていないので違憲である。

 令状を呈示された者は,事件に関係がない者であればあるほど,差し押さえられた物が被疑事実と関連性がないことを理由に準抗告を申し立てることが困難になってしまう。

 包括的文言が具体的例示に付加されているので,それらに準じるものを指すことが明らかである。

 他の地方公務員法違反の事件の捜査のため令状が流用されるおそれがある。

 憲法第35条第1項の文言は,令状が正当な理由に基づいて発せられたことを明示することまでは要求していない。

 被疑事実の要旨が示されていなければ,本件に関係ありと思料せられるとの限定はほとんど意味をなさない。

 明示することにより,捜査の秘密が漏れるおそれがあるので,捜査の必要性と私生活領域の保護との妥当な調整が必要である。

 令状を呈示された者において,特段の知識がなくとも,差押えの対象物を理解できることまで要求しているとみることはできない。

 正当な理由とは,犯罪の嫌疑のみならず,捜索押収の必要性をも含む。

  意見    批判   反論
1  A     エ    カ
B     イ    オ
3  A     カ    ク
4  B     エ    ウ
5  A     キ    ア  
(参照条文)
憲法第35条第1項 何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
同条第2項 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。
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