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◎
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次の文章は,民法第900条第4号ただし書前段について述べたものである。後記1から5までの記述のうち,この文章の趣旨に一致するものはどれか。
「民法第900条第4号ただし書前段の立法理由は,法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに,他方,被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して,非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより,非嫡出子を保護しようとしたものであり,法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば,民法が法律婚主義を採用している以上,法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが,他方,非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。 現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから,上記条項の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり,上記条項が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが,その立法理由との関連において著しく不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,上記条項は,合理的理由のない差別とはいえず,憲法第14条第1項に反するものとはいえない。」 |
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1
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この考え方によれば,非嫡出子たる地位は,「家」制度に深くかかわるものであって,憲法第14条第1項にいう「社会的身分」に当たり,これによる差別は原則として許されないが,上記条項は,非嫡出子に被相続人の子としての権利を全く与えないというのではなく,非嫡出子を嫡出子と同順位の相続人とする前提に立っていることは明らかであるから「社会的身分」による差別であるとはいえないことになる。
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2
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この考え方によれば,上記条項の主たる目的は,非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることによって婚姻外の関係から出生する子の出現を抑止しようとすることにあるから,嫡出子と非嫡出子とを区別した取扱いは立法理由と実質的関連性があることになる。
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3
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この考え方によれば,裁判所が上記条項の憲法適合性を判断するに当たっては,上記条項が制定された当時の社会情勢や国民感情等を前提にして合理的根拠があるか否かを判断すべきであり,制定後において非嫡出子の相続分に関する社会情勢や国民感情等が変化した場合,これに対応すべきなのは事実調査能力に優れた立法府であって,裁判所がそのような事情を判断に取り入れることは許されないことになる。
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4
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この考え方によれば,立法府は,相続制度において嫡出子と非嫡出子とで合理的範囲内でどの程度異なった取扱いをするかを判断・決定する裁量権限を与えられており,立法府が,両者の法定相続分を等しいものとするのではなく,その比を2対1と定めたことは,上記条項の立法理由との間で合理的な関連性があり,立法府の裁量権限の範囲内の判断であるということになる。
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5
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この考え方によれば,憲法第14条第1項は一切の差別的な取扱いを禁止したものではなく,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく区別は許されるが,非嫡出子であることは自らの意思や努力で変えることができないことにかんがみると,事柄は個人の尊厳にかかわるものであって,上記条項の憲法適合性は,精神的自由を制約する立法の憲法適合性を判断するのと同程度の厳格な基準で判断すべきであることになる。
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正 解 4
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