次の文章は,租税法律主義の原則についての記述であるが,1から5までの下線部分のうち,明らかに誤っているものはどれか。
 憲法第84条は,いわゆる租税法律主義の原則を定めているが,この原則は,憲法第30条で,国民の義務の側からも規定されており,歴史的には近代諸憲法の「代表なければ課税なし」の思想に基づくものである。日本国憲法では,国会が唯一の立法機関であるので,租税法律主義は,国の課税権に対する国民代表議会の統制権の確立を意味する。租税法律主義の最も重要な内容は,納税義務者,課税物件,課税標準,税率などの課税要件及び租税の賦課・徴収の手続が法律で定められなければならないことである。
したがって,1.法律の根拠に基づくことなしに政令や省令で新たに課税要件を定めたり,租税の減免や徴収猶予を行うことは許されない。
しかし,2.条約において課税要件に関する定めをしても,租税法律主義の原則に反しないし,
3.条例において法律の範囲内で地方税の課税要件に関する定めをしても,租税法律主義の原則に反しない。
 また,租税法律主義の「租税」は固有の意味の租税に限られるのか否かについて学説上争いがある。4.固有の意味の租税に限られず,およそ国がその収入のために国民に一方的・強制的に賦課する金銭負担も含まれるとする見解によると,国立大学の授業料は法律で定めなければならないことになる。
これに対し,5.固有の意味の租税に限られるとする見解によると,租税以外の負担金,手数料,専売価格,国の独占事業の料金については具体的な金額又は金額算定基準まで直接法律によって定めなければならないとまで憲法上要求されるものではないということになる。
 正 解
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20