次の文章は,国会の活動に関するものであるが(A)から(E)までの下線部分のうち,誤っているものは幾つあるか。
「憲法及び国会法は,国会の活動形態として,常会,臨時会,特別会の3種を定めており,(A)いずれも内閣の助言と承認により天皇が召集するものとされている。
このうち,(B)常会は,毎年1月に召集することが憲法上求められている。臨時会は,常会の外に,必要に応じて臨時に召集されるものであるが,
(C)内閣は,いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がなければ,臨時会の召集を決定することができない。
(D)特別会は,衆議院の解散又は衆議院議員の任期満了による総選挙後に召集される国会であり,総選挙後に必ず召集されなければならないという点で常会及び臨時会とは区別される。
 国会は,会期ごとに独立に活動し,会期中議決に至らなかった案件は,原則として,後会に継続しない。これを会期不継続の原則というが,(E)会期不継続の原則は,会期制を採用する以上当然必要とされるものであり,憲法もこの原則を明記している。」
 1 1個     2 2個     3 3個     4×4個     5 5個
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20