障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止することが憲法第25条に違反するかどうかについて論じた次の文章の(  )内に,下記AからFまでの文のうちから適切なものを選んで入れて文章を完成させたとき,1番目にくるものと4番目にくるものとの組合せ(順序は問わない)として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
 「憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるので,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査するのに適しない。
 そこで検討するに,児童扶養手当は児童の養育者に対する養育に伴う支出についての保障である児童手当の萌芽として制定されたことは否定できないが,関係法律の趣旨から判断すると,児童扶養手当は母子福祉年金を補完する制度として設けられたものと見るのが相当であるところ,
 (  )ことからすると,
 (  )ということになる。
 そして,(  )ところ,
 (  )ことは明らかであり,
 このような場合,(  )ので
 (  )。」
A 母子福祉年金は受給者に対する所得保障である公的年金の一種である
B 障害福祉年金も受給者に対する所得保障である公的年金の一種である
C 同一人に同一の性格を有する2以上の公的年金が支給されることになるべき,いわゆる複数事故において,それぞれの事故それ自体としては支給原因である稼得能力の喪失又は低下をもたらすものであっても,事故が2以上重なったからといって稼得能力の喪失又は低下の程度が必ずしも事故の数に比例して増加することはない
D 社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における併給調整を行うかどうかは,前記の立法府の裁量の範囲に属する
E 児童扶養手当は児童手当とは性質を異にする
F 障害福祉年金と児童扶養手当との併給調整は憲法第25条に違反するとはいえない
 1AC     2 BD     3 CE     4 DF     5 EA
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20