次のAからEの記述は,報道機関の報道及び取材の自由に関する判例の考え方を述べたものであるが,誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
 報道機関の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり,報道のための取材の自由も,憲法第21条の趣旨に照らし十分尊重されるべきものである。
 公正な刑事裁判を実現するためには,取材の自由がある程度制約を受けることはやむを得ないが,民事裁判との関係で取材の自由を制限することは許されない。
 捜査機関が犯罪捜査のために,取材フィルムなど報道機関の取材活動によって得られたものを差し押さえることは許されない。
 報道機関の取材活動によって得られたものを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ない場合においても,それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度を超えないように配慮されなければならない。
 未放映の取材フィルムを刑事裁判の証拠として提出させることは,取材の自由のみならず,報道の自由も制約することになるので許されない。
 1 AB      2×BC      3 CD      4 DE      5 EA
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20